土砂災害防止法について

土砂災害防止法とは、正式名称を「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年5月8日公布法律第57号、平成13年4月1日施工)といい、土砂災害から住民の方々の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地抑制、既存住宅の移転の促進等の対策を推進するものです。

基礎調査を実施して、土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域、そのなかでも住宅などが損壊し、住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれのある区域を、土砂災害特別警戒区域に指定します。

(参考情報)土砂災害危険箇所について